| 第一章 総則 | |
| (名称) | |
| 第1条 | この会を「村山康文写真交流クラブ」と称す。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | この会の主たる連絡先を京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町26 コーポ山内303 村山康文写真事務所内に置く |
| 第二章 目的及び事業 | |
| (目的) | |
| 第3条 | この会は、
ベトナムをメインに写真撮影、活動する村山康文を支持し、
写真展や講演会及びベトナム人との交流などの文化活動を通じ、
社会へ寄与することを目的とする。国籍、性別は問わない。 |
| (事業内容) | |
| 第4条 | この会の事業事項は、次の通りとする。
主な活動内容
1.会報誌の発行(毎年4月中旬と10月中旬)
2.写真展や講演会、会議、懇親会、ツアー案内などのお知らせDMの送付(不定期)
3.ベトナム・スタディーツアーの企画及び実施
4.村山康文の写真展、講演会などの実施
5.ベトナムに関する勉強会、セミナーの実施
6.ベトナム人との交流会、ベトナムに関する情報提供や情報交換の実施
7.村山康文写真交流クラブの懇親会
8.その他 |
| 第三章 会員規定 | |
| (会員規定) | |
| 第5条 | この会の会員は、村山康文写真交流クラブの中から正会員、任意会員、特別会員(役員)で構成する。すべての会員は、この会の目的に賛同して入会したものに限る。
(一)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体。会員名簿に登録され、定期的に会報及び旅行企画の案内を受け取ることが出来る。正会員は、ベトナム・スタディーツアーを特別価格(割引)で提供されることがある。
(二)任意会員 この会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体。ベトナム・スタディーツアーの企画のみの参加を希望する方を任意会員とする。
(三)特別会員 正会員の中から会員の賛同を得られることを条件に、特別会員(役員)を選出することができる。 |
| (会員組織) | |
| 第6条 | 特別会員(役員)の選出後、代表、副代表、会計、監査を決定する。 |
| (入会) | |
| 第7条 | 入会は次の各号に従う。
(一)会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表に提出し、会の承認を得なければならない。
(二)初年度(2010年度)のみ、その際の入会金及び会費は、それを必要としない。
(三)入会は随時受け付ける。 |
| (入会後通知) | |
| 第8条 | 入会通知に関しては、メール、もしくはFAXにて通知する。 |
| (会員資格の喪失) | |
| 第9条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(一)退会届を提出したとき
(二)除名されたとき
(三)会費の納付が未納、もしくは著しく遅延したとき |
| (退会) | |
| 第10条 | 会員は、会が別に定める退会届を会に提出して、
任意に退会することができる。 |
| (除名) | |
| 第11条 | 会員は、
次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会の議決によりこれを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(一)この定款等に違反したとき
(二)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(三)会費を納めなかったとき |
| (退会後通知) | |
| 第12条 | 任意退会に関しては、通知しない。
会費の未収による会員資格の喪失は任意退会とする。 |
| (会費) | |
| 第13条 | 会費は、会の事務局運営費として管理する。
2010年度(2010年4月〜2011年3月)は、無料とする。
2011年度(2011年4月〜)は、年会費600円とする。
2011年度の会費の納付は、2011年3月末日までとし、以降の入会による会費は、
随時とする。その際は、入会後、すみやかに半期ごとの会報誌を郵送する。
新たな入会金は、それを必要としない。 |
| 第四章 会の活動 | |
| (ベトナム・スタディーツアー) | |
| 第14条 | この会の活動テーマは、「ベトナム・スタディーツアー」とする。 |
| 第15条 | このツアーは、参加者がベトナムの現状を見ることによって、
個々人の意識向上を目的とし、参加者同士の意見交換及び交流を促すものとする。 |
| 第16条 | 甲乙は、会員に会報誌や事務連絡、写真展や講演会及びツアーの案内等を提供する。 |
| 2010年4月1日 「村山康文写真交流クラブ」事務局
|