村山康文写真交流クラブ定款

「村山康文写真交流クラブ」は、フォトジャーナリスト村山康文の活動を支援し、 応援するクラブとして、2010年4月1日に発足。 この会は、ベトナムをメインに写真撮影、活動する村山康文を支持し、 写真展や講演会及びベトナム人との交流などの文化活動を通じ、社会へ寄与することを目的とする。

第一章 総則
(名称)
第1条この会を「村山康文写真交流クラブ」と称す。
(事務所)
第2条この会の主たる連絡先を京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町26 コーポ山内303 村山康文写真事務所内に置く
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条この会は、 ベトナムをメインに写真撮影、活動する村山康文を支持し、 写真展や講演会及びベトナム人との交流などの文化活動を通じ、 社会へ寄与することを目的とする。国籍、性別は問わない。
(事業内容)
第4条この会の事業事項は、次の通りとする。
主な活動内容
1.会報誌の発行(毎年4月中旬と10月中旬)
2.写真展や講演会、会議、懇親会、ツアー案内などのお知らせDMの送付(不定期)
3.ベトナム・スタディーツアーの企画及び実施
4.村山康文の写真展、講演会などの実施
5.ベトナムに関する勉強会、セミナーの実施
6.ベトナム人との交流会、ベトナムに関する情報提供や情報交換の実施
7.村山康文写真交流クラブの懇親会
8.その他
第三章 会員規定
(会員規定)
第5条この会の会員は、村山康文写真交流クラブの中から正会員、任意会員、特別会員(役員)で構成する。すべての会員は、この会の目的に賛同して入会したものに限る。
(一)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体。会員名簿に登録され、定期的に会報及び旅行企画の案内を受け取ることが出来る。正会員は、ベトナム・スタディーツアーを特別価格(割引)で提供されることがある。
(二)任意会員 この会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体。ベトナム・スタディーツアーの企画のみの参加を希望する方を任意会員とする。
(三)特別会員 正会員の中から会員の賛同を得られることを条件に、特別会員(役員)を選出することができる。
(会員組織)
第6条特別会員(役員)の選出後、代表、副代表、会計、監査を決定する。
(入会)
第7条入会は次の各号に従う。
(一)会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表に提出し、会の承認を得なければならない。
(二)初年度(2010年度)のみ、その際の入会金及び会費は、それを必要としない。
(三)入会は随時受け付ける。
(入会後通知)
第8条入会通知に関しては、メール、もしくはFAXにて通知する。
(会員資格の喪失)
第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(一)退会届を提出したとき
(二)除名されたとき
(三)会費の納付が未納、もしくは著しく遅延したとき
(退会)
第10条会員は、会が別に定める退会届を会に提出して、 任意に退会することができる。
(除名)
第11条会員は、 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会の議決によりこれを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(一)この定款等に違反したとき
(二)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(三)会費を納めなかったとき
(退会後通知)
第12条任意退会に関しては、通知しない。 会費の未収による会員資格の喪失は任意退会とする。
(会費)
第13条会費は、会の事務局運営費として管理する。
2010年度(2010年4月〜2011年3月)は、無料とする。
2011年度(2011年4月〜)は、年会費600円とする。
2011年度の会費の納付は、2011年3月末日までとし、以降の入会による会費は、 随時とする。その際は、入会後、すみやかに半期ごとの会報誌を郵送する。
新たな入会金は、それを必要としない。
第四章 会の活動
(ベトナム・スタディーツアー)
第14条この会の活動テーマは、「ベトナム・スタディーツアー」とする。
第15条このツアーは、参加者がベトナムの現状を見ることによって、 個々人の意識向上を目的とし、参加者同士の意見交換及び交流を促すものとする。
第16条甲乙は、会員に会報誌や事務連絡、写真展や講演会及びツアーの案内等を提供する。
2010年4月1日 「村山康文写真交流クラブ」事務局